改めて勉強をしてみました。
Contents
デイサービスとは?
デイサービス(通所介護)
通所介護とは、利用者が可能な限り
自宅で自立した日常生活を送ることができるように、
自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や
心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを
目的として実施します。
利用者が通所介護の施設
(利用定員19人以上のデイサービスセンターなど)に通い、
施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、
生活機能向上のための機能訓練や
口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、
施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
デイサービスは”通所介護”と表記されます。
その他の日帰り通所サービス
施設などに出かけて日帰りで行う
介護保険のサービスは他に…
・通所リハビリ
・地域密着型通所介護
・療養通所介護
・認知症対応通所介護
などがあります!
参考資料:厚生労働省HP 介護サービス情報公表システム
どんなサービスがあるの? – 通所介護(デイサービス)
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish/group7.html
デイサービスでの看護師の役割
デイサービスではたらく看護師がすること・できる
今回は導入記事のため、ひとつだけ大事だと思った
法律(解釈文)をピックアップしました。
医師法第17条、歯科医師法第17条及び
保健師助産師看護師法第31条の解釈について
なにそれなんか難しそう…と思ったそこのあなた!
私もそうでした、
法律というだけで戻るボタンを押したくなりますが…
これは、
医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場で
医療行為であるか否かの判断において
多くの迷われるもののうち、
原則として医療行為ではないと考えられるものを
厚生労働省が示したものです。
つまり…
デイサービスではたらく看護師がすること・できること
この記事の本題の根拠に当たる部分になります。
ちなみに全文はこちらから
すること・できること解説
バイタルサインの測定や日常の処置
1 水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること
2 自動血圧測定器により血圧を測定すること
3 新生児以外の者であって入院治療の必要がないものに対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメータを装着すること
4 軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること(汚物で汚れたガーゼの交換を含む。)
5 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族に伝えている場合に、事前の本人又は家族の具体的な依頼に基づき、医師の処方を受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬品の使用を介助すること。
具体的には、皮膚への軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く。)、皮膚への湿布の貼付、点眼薬の点眼、一包化された内用薬の内服(舌下錠の使用も含む)、肛門からの坐薬挿入又は鼻腔粘膜への薬剤噴霧を介助すること。
薬を内服する、目薬をさす、座薬を挿れる!
注意 ⑴
① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと
③ 内用薬については誤嚥の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではないこと
その他には、
① 爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎症がなく、かつ、糖尿病等の疾患に伴う専門的な管理が必要でない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりがけすること
② 重度の歯周病等がない場合の日常的な口腔内の刷掃・清拭において、歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着している汚れを取り除き、清潔にすること
③ 耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く)
④ ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取り替えを除く。)
⑤ 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと
⑥ 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸すること
※ 挿入部の長さが5から6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、成人用の場合で40グラム程度以下、6歳から12歳未満の小児用の場合で20グラム程度以下、1歳から6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以下の容量のもの
上記の行為は原則として医行為又は医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要があるものでないと考えられるものであるが、病状が不安定であること等により専門的な管理が必要な場合には、医行為であるとされる場合もあり得る。
病状が不安定な場合は医療行為となることも…
このため、介護サービス事業者等は
サービス担当者会議の開催時等に、必要に応じて、
医師、歯科医師又は看護職員に対して、
そうした専門的な管理が必要な状態で
あるかどうか確認することが考えられる。
さらに、病状の急変が生じた場合、その他必要な場合は、
医師、歯科医師又は看護職員に連絡を行う等の
必要な措置を速やかに講じる必要がある。
方針の確認が大事!
また、上記1から3までに掲げる行為によって
測定された数値を基に投薬の要否など
医学的な判断を行うことは医行為であり、
事前に示された数値の範囲外の異常値が測定された場合には
医師、歯科医師又は看護職員に報告するべきものである。
そして上記は、
切り傷、擦り傷、やけど等に対する
応急手当を行うことを否定するものではない。
とのことです!
あとがき
いかがでしたでしょうか?
私は改めて勉強してみるとなるほど!
と思ったりぎくっ!そうだったのか…
なんて思ったりしました。
難しそうな法律で、
長い文章を見るだけで抵抗があるものですが
案外こういうことね!と
口酸っぱく言われますが
やっぱり「根拠」って大事ですよね。
以上です、
お勉強にお付き合い頂きありがとうございました。
何かのお役に立てれば幸いです。